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天井クレーンの定期自主検査は
法令で定められた「義務」です

つり上げ荷重0.5t以上のクレーンには、労働安全衛生法にもとづくクレーン等安全規則により、事業者に定期的な自主検査の実施が義務付けられています。実施しない場合は法令違反となるだけでなく、労働災害につながる重大なリスクを抱えることになります。

年次自主検査(クレーン等安全規則 第34条)
1年以内ごとに1回、定期に自主検査を実施すること。荷重試験を含む詳細な検査が求められます。
月次自主検査(クレーン等安全規則 第35条)
1か月以内ごとに1回、巻過防止装置・ブレーキ・クラッチ・ワイヤーロープ等の異常の有無を検査すること。
点検記録の保存(クレーン等安全規則 第38条)
自主検査の結果は記録し、3年間保存することが義務付けられています。

点検をしないまま使い続けるリスク

未点検のクレーンは「重大事故の予備軍」です

ワイヤーロープの断線による吊り荷の落下、ブレーキ不良による衝突など、クレーンの事故は人命に直結します。万一労働災害が発生した場合、点検義務を怠っていた事業者は行政処分や刑事責任、損害賠償を問われる可能性があります。

  • 労働基準監督署の立ち入り時に、点検記録の提示を求められます
  • 不具合の放置は、突然のライン停止・生産機会の損失につながります
  • 劣化が進んでからの修理は、早期対処に比べて費用が大きくなりがちです

クレーンレスキューに任せる3つのメリット

01

点検・記録作成・保管サポートまで一括対応

法令に沿った検査の実施はもちろん、義務付けられている点検記録の作成・3年間保存までしっかりサポート。監督署への対応も安心です。

02

不具合が見つかれば、そのまま修理まで

点検で見つかった不具合は、部品交換や修理まで当社でそのまま対応。別の修理業者を探す手間がありません。

03

地域密着だから、点検スケジュールに柔軟対応

群馬県高崎市に拠点を持つ地域密着企業です。生産スケジュールに合わせた休日・夜間の点検などもご相談ください。

主な検査内容

月次点検(毎月1回)年次点検(毎年1回)
  • 巻過防止装置・その他の安全装置の異常の有無
  • ブレーキ・クラッチの異常の有無
  • ワイヤーロープ・つりチェーンの損傷の有無
  • フック・グラブバケット等つり具の損傷の有無
  • 配線・集電装置・開閉器等の異常の有無
  • 月次点検項目のすべて
  • 構造部分・機械部分の摩耗、変形、き裂の有無
  • 電動機・制御装置・ブレーキの機能検査
  • 走行レール・ランウェイの状態
  • 定格荷重に相当する荷重での荷重試験

※検査項目は設備の種類・仕様により異なります。詳細は現地調査のうえでご案内します。

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